岩の力学連合会
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規約・規定

国際会議主催準備基金規定


(目 的)

第1条 この規定は,国際会議主催準備基金(以下「基金」という)に関し必要な事項を定め,その適正な執行を確保することを目的とする.

(使 途)

第2条 基金の使途は,規約第4条第2号および第3号の事業の実施に限定する.

(構 成)

第3条 基金は,次に掲げるものをもって構成する.

     (1) 基金とすることを指定して寄付された財産.
     (2) 理事会において基金に繰り入れることを決議した財産.

(管理運用)

第4条 基金は,原則元本が回収できる見込みが高く,かつ高い運用益が得られる方法で,固定資産として管理する.

(充 当)

第5条 基金の計画的な取り崩しにより事業の実施に充当するものとし,運用益は基金全額を消費する年度においてその全額を執行する.

    2.前項の取り崩し額および運用益の額は,予算に計上しなければならない.

(処 分)

第6条 事業の実施上やむを得ない事由により,予算に計上した計画的な取り崩し額を超えて基金および運用益の全部又は一部を処分しようとするときは,理事会の承認を得なければならない.

(規定の変更)

第7条 この規定を変更するときは,理事会の承認をえなければならない.

    2.変更後の規定は,承認の日から実施する

附 則

    この規定は,平成15年総会承認後,平成15年5月30日から施行する.

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